前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q14.前回のブログを拝見しました。私の夫は脳梗塞になり、文字を書くことが難しい状態です。遺言書を作成することは出来ますでしょうか?

  1. 文字を書くことが難しい方でも公正証書で遺言書を作成することはできます。
    民法969条では「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に
    従わなければならない。」とし、4号で「遺言者及び証人が、筆記の正確なこと
    を承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名すること
    ができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」
    と記載されています。
     実務では、公証人が遺言者に意思確認をして、遺言書の内容に間違いがなければ
    、公証人が遺言者の氏名を代書しています。
     ご自身で公証役場と打ち合わせをすることが難しい時は、当事務所がご主人の意思を確認し、公正証書による遺言書の作成をサポートすることもできます。
     お気軽にご相談ください。

     
2023年11月19日 11:40

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