前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q17 父は現在自宅で1人で暮らしています。日常会話は出来ますが、物忘れがでてきたので、父名義の駐車場として貸している土地やアパートの管理は現在長男の私がおこなっています。私は3人兄弟で他県に住んでいる姉から、父の後見人になって、適正に父の不動産等の財産の管理をしてほしい、と言われました。どうすればよいでしょうか?

  1. まずは、お父様の判断能力が問題になります。お父様の判断能力が低下していれば、家庭裁判所を利用する後見制度が利用できますが、お父様の判断能力に問題がない場合は家庭裁判所を利用する後見制度は活用できません。
     この場合は、お父様が承諾していれば、任意後見契約という契約を公正証書でおこなうことによって、お父様の判断能力が低下した時に後見人になってもらう人をあらかじめ決めておくことができます。

     お父様の判断能力の見極めにつきましては、当職がお父様と面談させていただいたり、場合によっては医師に診断書を記載してもらうことによって判断いたします。しかし、お父様が後見制度を利用したいのか、したくないのかというお気持ちが一番大事ですので、一度お父様とこの点についてお話しをしていただければ、と思います。
     


     
     
2024年03月18日 14:22

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