Q11.最近テレビ等でさかんに相続手続が義務化され、手続きをしないと罰金がとられるというような報道を見たり、聞いたりしますがどういうことでしょうか?
- 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記とは亡くなった方から相続人に不動産の名義を法務局に
申請して変更することです。この相続登記を不動産(土地や建物)を相続したことを知った日から3年以内に法務局
に申請してしなければいけないことになります。正当な理由がないのに、相続登記をしないと、10万円以下の過料が
科される可能性があります。
令和4年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記をしていないものは、相続登記をしなければなりません。
ただ、3年間の猶予期間がありますので、令和6年4月1日より前に相続した不動産は令和9年3月31日まで
に相続登記をすれば大丈夫です。
2023年07月20日 09:36