前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q11.最近テレビ等でさかんに相続手続が義務化され、手続きをしないと罰金がとられるというような報道を見たり、聞いたりしますがどういうことでしょうか?

  1. 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記とは亡くなった方から相続人に不動産の名義を法務局に
    申請して変更することです。この相続登記を不動産(土地や建物)を相続したことを知った日から3年以内に法務局
    に申請してしなければいけないことになります。正当な理由がないのに、相続登記をしないと、10万円以下の過料が
    科される可能性があります。
    令和4年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記をしていないものは、相続登記をしなければなりません。
    ただ、3年間の猶予期間がありますので、令和6年4月1日より前に相続した不動産は令和9年3月31日まで
    に相続登記をすれば大丈夫です。

     
2023年07月20日 09:36

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