前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

前橋市・高崎市・吉岡町・渋川市、また近隣地域の皆様からもご相談をお受けします。所在地は前橋市中心地の平和町です。

赤城山への山道

相続発生後の手続き

相続手続き

相続手続き

相続手続きでは、次のようなお手続きを行います。

相続財産・相続人の調査・不明な相続人がいる場合は戸籍等を取得して調査し、銀行等で財産があるかを調査できます。

相続放棄の場合

・申請書を作成して家庭裁判所へ提出します。

相続する場合

・遺産分割協議書の作成
・相続財産に不動産があるときは相続登記手続き

近年、多くの相続財産の未登記が社会的に問題視されています。
不動産所有者不明のため、道路工事等の公共事業が進まず、荒れ果てた危険な家の取り壊しも困難な状態となっています。
いざ不動産処分となった時に所有者を確定するための相続の登記が必要となり、一度に多くの戸籍を集めなければならず、費用も作業も膨大なものとなってしまいます。
自分が不動産処分をしなくても、子や孫のスムーズな不動産活用のためにも、相続の手続きは必要です。

相続お手続きの流れ

1.お問い合わせ

まずは、お電話(027-212-7106)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

2.お打ち合わせ

ご来所いたただき、お話をお伺いしながら今後の方針を決定いたします。

3.委任状に署名押印

方針が決定したら、その方針に沿った委任状に署名押印いただきます。

4.必要書類の収集

戸籍や住民票、登記事項証明書等を取得しますので、事案によっては時間がかかる場合がございます。

5.遺産分割協議書の作成

相続人間で遺産分割協議をしていただき、内容がまとまったら遺産分割協議書を作成いたします。相続人が1人の場合や法定相続分で登記する場合など、遺産分割協議書が不要な場合もございます

6.相続登記

相続登記とは不動産の名義を被相続人様から相続人様へ変更することです。相続登記に必要な書類を準備し、法務局へ申請いたします。

7.相続登記完了

登記申請から1週間ほどで登記が完了します。

不動産名義変更

不動産名義変更

相続財産のうち不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更することを「相続登記」といいます。
不動産を相続したら早めに相続登記をすることをおすすめします。

近年、相続登記をしていないため不動産の所有者が誰だか分からず、まちづくりのための公共事業が進まないなどの「所有者不明土地問題」が表面化してきています。

また、相続登記をしていないことが「空き家」が増加している大きな原因の一つであるともいわれています。

また相続開始から長期間の経過により新たな相続が発生した場合は、権利関係が複雑になり、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。

さらに相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど思わぬ不利益を受けることがあります。

※2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され成立し、2024年をめどに施行される予定です。今後は相続人が不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記することが義務化され、相続登記をしないと10万円以下の過料を科されます。

遺産分割協議

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続した財産の分け方について相続人全員で話し合うことです。財産の分け方について話しがまとまれば、その内容を書面として作成します。
書面にすることにより、遺産分割協議がなされたことを当事者以外の第三者に証明することができますし、後々、言った言わないのトラブルを回避することもできます。

書面の作り方ですが、「遺産分割協議書」と記載し、「どの相続財産を誰が相続するのか」、「後で見つかった相続財産はどうするのか」等を記載し、相続人全員が署名し実印で押印します。
遺産分割協議書を作成した場合に法務局で不動産の相続登記申請をするときは、法務局にこの遺産分割協議書を提出します。

ただ、相続の場合に必ず遺産分割協議書が必要なわけではありません

遺産分割協議書が不要なケース

1.相続人が1人しかいない場合

そもそも財産をわける必要がありません。

2.遺言書がある場合

例えば「長男に全財産を相続させる」というような遺言があり、その遺言の内容を相続人全員が承諾している場合には遺産分割協議書は不要です。

3.法定相続分で相続する場合

例えば夫が死亡して相続人は妻と子供2人の場合は、法律で妻の相続分は2分の1、子供は4分の1ずつと決まっています。これが法定相続分(法律で決まっている相続分)です。

この法定相続分で相続する場合は、銀行の名義変更や不動産の名義変更をするときには原則遺産分割協議書は不要になりますし、財産を隠していたりすることがない限り相続人間でも揉めたりすることはないでしょう。

遺産分割協議書作成報酬 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※調査(相続人・相続財産)が必要な場合の調査報酬は別途かかります

相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、例えば預金等のプラスの財産より借金等のマイナスの財産が多い場合に、プラスの財産もマイナスの財産も相続をしない、ことをいいます。

相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄」を申し立てます。
よく「相続人の全員で話し合って私は何も相続しないことにしました」と言う人がいらっしゃいますが、それは「相続放棄」ではありません。相続人どうしで話し合ってプラスの財産を相続しないと言っただけにすぎず、マイナスの財産は相続してしまいます。

マイナスの財産の代表である借金を放棄するには、お金を貸した人の同意が必要です。相続人だけで「私は相続しません」と言っても、お金を貸した人には通用しません

相続放棄の申し立てには期限があります

ただ、家庭裁判所に申し立てをする「相続放棄」をすれば、借金を相続しない、ということをお金を貸した人に主張できます。
ただ、いつでも家庭裁判所に相続放棄を申し立てできるわけではありません。
法律で、「相続放棄」の申し立ての期限については、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と決められています。
つまり、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

父が死亡して妻や子供が相続人というケースでは、原則は父が死亡した時から3ヶ月以内です。 そして、注意しなくてはならないのは、3ヶ月の期限が過ぎてしまえば、「相続放棄」という制度があることを知らなかった、という言い訳は通用しません。借金を相続したような場合は、速やかにご相談ください。

申立書作成報酬 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※戸籍等の書類の取得費用は別途

遺産承継業務

遺産承継業務

最近増えています!遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、司法書士が相続人の皆様の代理人として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

相続登記手続きは不動産の名義のみを変更するものですが、この遺産承継業務では不動産の名義変更はもちろんのこと、預貯金の解約、保険金の請求、株式の名義変更手続き等をすることができます。
あまり親しくない親族の相続人になってしまった場合、相続人が高齢で自分で手続きが出来ない場合、相続人が他県に住んでいて群馬県に来て手続きをするのが難しい場合等、ご依頼いただくケースは様々です。

ご依頼いただき遺産分割協議が済めば、不動産等の名義が変わり、ご自身の銀行口座に預金が振り込まれるのをお待ちいただくだけとなり、相続に係る労力や心労が大幅に軽減されます。

遺産承継業務報酬 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※戸籍等の書類の取得費用は別途

ご相談例① 自宅の売却までお願いしたい

父が死亡しました。
相続人は私と弟の2人で相続財産は預金と自宅の土地建物のみです。

私は大阪に住んで仕事をしています。弟は仙台で家庭を持ち仕事をしていますので、なかなか平日に群馬に帰ってきて手続きをすることができません。私も弟もそれぞれ家を購入して他県で生活していますので、群馬の実家を相続するつもりはありません。
弟とは、「実家を売却し、預金も含めて半分で分けよう」と話はついているのですが、自宅の売却も含めて全部手続きしてもらえますか?

  • 可能です。
    戸籍収集等の書類の収集、預金の解約、ご実家の名義変更から売却までお任せください。手続きが完了しましたら、預金の解約の資料等もすべて添付した報告書を作成し、お渡しいたしますのでご安心いただけると思います。

ご相談例② 父の相続について母のサポートをお願いしたい

父が死亡し、相続人は母と長女の私だけですが、私は結婚して現在は香川県で家族と暮らしています。

私もパートですが仕事をしていて忙しく、また子供の受験等があり、とても群馬に帰って母の面倒を看る余裕はありません。
母も高齢ですし、いつまでも自宅で暮らすわけにはいかないでしょう。今後は施設に入所したり、病院に入院したりといろいろあると思います。
私も「群馬に帰ってきて母の面倒を看たい」という気持ちはあるのですが、現在はそれをするのは不可能です。どうしたらいいでしょうか。

  • お任せください。
    お父様の相続は遺産承継業務でご対応し、お母様の今後については、財産管理契約や任意後見契約でサポートすることが可能です。
    ご相談者様に余裕ができて、群馬に帰ってお母様の面倒を看られるようになるまで当事務所でお母様の生活をサポートいたします。

初回無料相談 随時開催中!
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群馬県前橋市平和町1-13-3

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2020年1月前橋中心地に移転

群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第40163号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
宅建業免許証番号 群馬県知事(1)第7719号

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