前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

前橋市・高崎市・吉岡町・渋川市、また近隣地域の皆様からもご相談をお受けします。所在地は前橋市中心地の平和町です。

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もしものときのための生前対策

遺言書作成

遺言書作成

1.自筆証書遺言

遺言者(遺言を作る人)が適宜の用紙に、自筆で「妻に全ての預金を相続させる」や「長男に特定の土地を相続させる」等の内容を記載する方法です。

遺言者が財産目録以外の全ての内容を自筆で書き、日付、氏名を自署し、押印する必要があります。
財産目録以外は、自筆で書かなければならないのでワープロによる作成は認められません。

費用をかけずに作成できますが、後日、遺言書の作成方法や、その内容についてトラブルになることがあり、偽造、改ざんの恐れもあります。また、遺言書をご自身で保管するため、遺言者本人がお亡くなりになった後に相続が開始したあとであっても遺言書が発見されないということもあります。

自筆証書遺言による方法はその作成方法の信頼性が高くないため、相続が開始したあとは家庭裁判所での手続き(遺言書の検認)が必要となり、遺言の内容が実現するまでに時間がかかります

※偽造とは勝手に遺言書の本質的な部分を書き換えることで、変造とは本質的でない部分を書き換えることです。遺言書の偽造・変造は「私文書偽造罪・変造罪」という犯罪です!

報酬金 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

行政書士として、法律の規定を考慮して遺言書案を作成いたします。

2.公正証書遺言おすすめ!

遺言書を公正証書という書面で作成する方法です。

遺言者が公証役場に出向いて公証人のもとで作成されます。 遺言書の作成には2人以上の証人が立会い、公証人が内容を確認しますので、遺言書の信頼性が高く、その作成方法について後日無効となることはほとんどありません。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造等のおそれもなく、最も安全で確実な遺言書作成方法といえます。

このように公正証書遺言は信頼性の高い遺言書ですので、遺言者がお亡くなりになり、相続が開始しても家庭裁判所の手続き(遺言書の検認)は不要です。
公証人役場に行くことが出来ない方の場合は、公証人から遺言者のところに出向くこともできます。当事務所では、なるべくこの公正証書遺言による遺言書作成をお勧めしています。
なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要となりますが、証人となる方がいない場合であっても当事務所で対応させていただくことができますのでご安心ください。

報酬金 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※公証人の費用や戸籍等の取得費用は別途

証人報酬

※当職と当事務所の職員で対応させていただきます

3.遺言執行者

遺言書を書いておいても、その内容を実現してくれる人がいないとその遺言書は絵に描いた餅に終わってしまいます。
そこで遺言書に、その内容を実現してくれる人を記載しておきます。その人が遺言執行者です。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産を管理し、預貯金の解約・払戻しや不動産や株式の名義変更などの各種手続きを行います。遺言書に遺言執行者を書いておけば、通常では相続人全員の署名・捺印などが必要となる手続きも、原則として遺言執行者が単独で手続きを進めることができ、相続人はそれを邪魔したり、財産を勝手に処分することもできなくなります。
民法では、遺言執行者がいる場合に、相続人が遺言の内容に抵触する行為をした場合は原則無効である、と規定しています。遺言執行者の存在により、財産の配分等について相続人間で揉めて、手続きが進まなくなることを防ぐことができ、確実に遺言内容を実現できます。

報酬 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※遺産総額により変動              

遺言書作成の流れ

1.お問い合わせ

まずは、お電話(027-212-7106)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

2.お打ち合わせ

ご来所いたただき、お話をお伺いしながら今後の方針を決定いたします。

3.遺言内容の検討

ご依頼人のご意思を確認しながら遺言内容を検討し、遺言書案を作成いたします。

4.遺言書の作成

遺言書を作成いたします。自筆証書遺言であれば、ご依頼人に清書していただきます。

民事信託

民事信託

当事務所は、司法書士でありながら宅地建物取引業の免許も持っている、珍しい司法書士事務所です。
不動産取引についても詳しいため、相続や登記のご相談だけでなく、不動産の売却の相談や不動産信託なども同じ窓口で行える強みがあります。面倒な信託登記についても一括で依頼することができるため、スムーズに民事信託の手続きができます。

民事信託のQ&A

  • 委託者・受託者とは何ですか?
  • 委託者とは、財産を託す人であり、信託をする人です。
    受託者とは、委託者から財産を託されて財産の管理や処分を行う人です。
  • 誰でも委託者になれますか?また受託者になれない人はいますか?
  • まず、適切に法律行為ができる方であれば、誰でも委託者になれます。受託者は、委託者が「是非ともこの人を信頼して管理をお願いしたい」と信頼関係のある方であれば誰でもなれますが、未成年者は受託者になれません。
  • 受益者とは何ですか?
  • 委託者が信託した財産から生じる利益を受け取ることができる人です。また、この場合には他の相続人による相続財産の処分を防ぐこともできます。
  • 信託銀行と、民事信託の違いは何ですか?
  • 民事信託は委託者の家族や親族等の信頼できる人が受託者となって財産の管理や処分をおこないます。
    信託銀行は信託銀行自体が受託者となって委託者の財産の管理や処分をおこないます。
  • 遺言と信託の違いは何ですか?
  • たとえば父である委託者が死亡した時に、受益者である長男が相続財産である信託財産を受けられるという信託をすれば、父死亡時には煩雑な相続手続きをせずに、すぐに葬儀等の費用の支払いができます。
  • 障害をもつ子のために信託が利用できると聞いたのですが?
  • たとえば、信託契約により、親死亡後は障害をもつ子のために親の財産を使い、子の死亡後は面倒をみてもらった親族に残りの財産を承継させることができます。
民事信託
コンサルテイング報酬
各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※公証人の費用や書類の取得費用は別途

信託登記報酬

※登録免許税や書類の取得費用は別途

財産管理委任契約

財産管理委任契約
元気なうちから支援を受けたい!

財産管理委任契約とは、判断能力はあるが病気等で身体を自由に動かせない場合、高齢であり介護サービスの契約や役所の手続きができるか不安である、というような場合にご自身の財産の管理を依頼し、自分の代わりに依頼した財産の管理をしてもらう契約になります。

  1. 判断能力があることが必要です
  2. 契約ですので、どこまで財産の管理を任せるか自由に決めることができます
  3. ご依頼者様しか依頼を受けた人の仕事をチェックする人はいません

ですので、財産管理委任契約のみしただけでは判断能力低下後の状況に不安が残ります。 そこで当事務所では「財産管理委任契約」と「任意後見契約」をセットで契約されることをおすすめしております。
ご依頼者様の判断能力が低下してきたら、任意後見に移行します。任意後見でしたら、家庭裁判所で選任された任意後見監督人がその仕事をチェックしますのでご安心いただけると思います。

任意後見

任意後見
任意後見とは、判断能力が不十分になった後の生活、療養看護、財産管理に関する事務についてあらかじめ代理権を付与する契約です。
  1. 任意後見契約(判断能力があるときに任意後見人候補者と締結)が必要です
  2. 契約は公正証書によって行われます
  3. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生します
判断能力がある人は裁判所に申し立てをする成年後見制度は利用できませんので、この公正証書の契約でおこなう任意後見制度を利用します。
契約書作成報酬 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※公証人の費用や書類の取得費用は別途

任意後見人報酬

※財産額等によって変動

死後事務委任契約

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自身が死亡した後の葬儀や納骨、埋葬に関する事務や下記の諸手続について依頼する契約をいいます。

死後事務の内容(一例です)
  1. 菩提寺、親族等関係者への連絡事務
  2. 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
  3. 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
  4. 医療費や老人ホーム等の施設利用料等その他いっさいの債務弁済事務
  5. 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
  6. 行政官庁等への諸届け事務
  7. 以上の各事務に関する費用の支払い
契約書作成報酬 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。

※公証人の費用や書類の取得費用は別途

死後の事務報酬

※契約書の内容及び事務の分量により変動

生前贈与

生前贈与

生きているうちに自分が持っている物を親族等の人に無償(タダ)で譲り渡すのが贈与です。
遺言と違って、生きているうちに財産が、ご自身が希望される人に渡ったことを確認できます。

すでに子供同士が仲が悪く相続になったらトラブルが起こるのが予測される場合や「財産をもらう人」からの要望がありご自身も承諾された場合など生前贈与をするケースは様々です。

当事務所では不動産以外の贈与では行政書士として契約書の作成のお手伝いができます。不動産の贈与では行政書士として契約書の作成のみならず、司法書士として贈与登記を法務局に申請することができます。

※贈与には贈与税という税金がかかります。

贈与税の申告や相続と贈与で税金がどう違うのか?等の税金の相談が必要な場合は、日頃当事務所でお世話になっている税理士さんをご紹介することができますのでご安心ください。

契約書作成報酬 各事案により異なりますので、当事務所までお問い合わせください。
贈与登記報酬

※登録免許税や書類の取得費用は別途

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群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第40163号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
宅建業免許証番号 群馬県知事(1)第7719号

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