前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q12.相続が発生し、法務局で土地の全部事項証明書というものを取得したところ、「抵当権設定」という記載がありました。自宅の住宅ローンは10年以上前に返済しているはずです。どういうことでしょうか?

  1. 抵当権設定という文字の下に線が引かれていればその抵当権は抹消(消滅)しているので、ご心配は不要かと思います。
    下線が引かれていなければ、その抵当権は抹消されていませんので、その抵当権のもとになった住宅ローンを返済していれば、抵当権抹消登記申請を法務局にしたほうがよろしいかと思います。
    ただ、相続登記をして土地の所有者を亡くなった方から相続人に変えなければ抵当権抹消登記は出来ませんので、ご注意ください。

    相続の際に、既に返済している住宅ローン等に対する抵当権がついていることを発見することはよくあります。
    土地や建物の全部事項証明書を見ても、お分かりにならなければ当事務所までご相談ください。

     
2023年09月21日 08:30

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