前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q13.老人ホームに入所している父が遺言を公正証書で作りたいと言っています。父は歩くことは不自由ですが、頭は年相応で判断能力はあると思います。ご依頼したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

  1. まず、私がお父様と面談をして、どのような遺言書を作りたいかをお聞きします。
    お父様からご依頼をいただき、私が遺言書を作成するのに必要な書類を集めます。
    そしてお父様のご希望の内容が実現できるような遺言書を作成するため、公証役場
    と打ち合わせをおこないます。
     体が不自由で、お父様が公証役場に行けないようであれば、公証人に老人ホームまで
    来ていただくことも出来ます。
     公証人同席のもと、遺言書を作成する際には証人が2人必要になります。証人は、未成年者
    とお父様がお亡くなりになった時の相続人とその夫や妻といった配偶者などはなることができ
    ません。もし、誰も証人がいなければ、私と当事務所の職員が証人となることができます。
     お気軽にご相談ください。

     
2023年10月20日 08:19

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