Q15 私は父名義の土地に夫との共同所有の建物を建築して住んでいます。父はまだ元気ですが、将来父が亡くなった時に兄弟間が不仲なので、住んでいる土地を私が相続できるか不安です。
- お父様が承知していただければ、生前贈与で土地の名義をお父様から相談者様に変えることができます。
贈与税はかかりますが、「相続時精算課税制度」といって、お父様から贈与を受ける際に贈与税が2,500万円まで非課税になる制度もございます。当事務所では税金の相談に応じることはできませんが、税理士さんをご紹介することは可能ですので、税理士さんに贈与税の計算をしていただき、支払える金額の贈与税なら生前贈与で相談者様の名義にしておけば、お父様の相続の時にご心配されることはなくなるかと思います。
当事務所では、行政書士業務としての贈与契約書作成、司法書士業務として贈与登記によって、名義が変わるまでサポートさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
2024年01月17日 19:31