前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q18 相続の登記は税金がかからないと聞きましたが本当ですか?父が10年前に死亡し、母が去年亡くなりました。子供は私だけで不動産は自宅のみです。

  1. 相続の登記を法務局に申請するときには、原則として不動産の価格(固定資産税評価額)の0.4%の税金を登録免許税として納付しなければなりません。
    ただし、例えば相続人Aが相続により土地の所有権を取得した場合に、この相続人Aが土地の所有権移転登記をする前に亡くなった場合は、この相続人Aを土地の所有権
    登記名義人とするための相続登記については、令和7年3月31日までは登録免許税を納める必要はありません。

    相談者の場合は、まず相談者と亡くなったお母様名義の登記が必要です。この登記は相談者2分の1、亡母2分の1で登記をします。この亡母名義の2分の1の登記の土地にかかる部分の登録免許税だけ免税になりますよ、ということです。

    ただし、この免税の適用を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。




     


     
     
2024年05月17日 14:22

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