前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q20 父は現在認知症のため、施設で生活しています。以前父から「公証役場で遺言書を作成した」、と聞きましたが、その書類が見つかりません。調べる方法はありますか?

  1. 平成元年以降に全国の公証役場で作成した遺言公正証書については、公証役場で調べることができます。
    しかし、遺言者の生存中は、遺言をした本人でないと調査の請求はできません。

    お父様がお亡くなりになった後であれば、ご相談者様から公証役場で遺言公正証書の有無について調査できます。
    その際には遺言者が死亡したことを証明する除籍謄本等、ご相談者様が相続人であることを証明する戸籍謄本及び運転免許証等の本人確認書類が必要になります。
    遺言公正証書の調査は全国どこの公証役場でもすることができます。調査の結果、遺言書を作成した公証役場がみつかれば、その公証役場で遺言公正証書の謄本を請求できます。




     


     
     
2024年09月19日 11:22

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