前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q21 年金暮らしで預金はあまりありませんが、私の死後に「自宅を売ってもらい、そのお金を面倒をみてくれている姪に渡したい」と考えています。そのような遺言はできますか?

  1. ご相談者がお亡くなりになった後に、ご相談者が所有されていたご自宅を売却し、その売買代金で葬儀や埋葬、施設利用料等の各種費用を支払い、残金を姪御さんに相続させる、という遺言書を作成することはできます。

     この場合は不動産の売却をしてれる「遺言執行者」を遺言書で指定しておきます。
     そして「遺言執行者」を指定するときは、不動産の売却や登記の手続き、預貯金の解約・払戻し、各種の費用の支払いができることを遺言書に記載しておく必要があります。
     「遺言執行者」に司法書士等の専門家を指定する場合には遺言書に「遺言執行者」の報酬も記載することができますので、専門家の報酬も計算して遺言をすることができます。





     


     
     
2024年10月18日 11:22

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