前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q22 数年前に「面倒を看てもらっている長女夫婦に全財産を相続させる」、という遺言書を公正証書でつくりました。しかし、最近この遺言書によって私の死後に子供達が揉めてしまうのではないか?と心配になりました。この遺言書を取り消すことは出来ますか?

  1. 遺言書は、遺言書作成者の最終意思を実現しよう、という制度ですので、いつでも、何回でも遺言書は取り消すことができます。

     遺言書をつくったあとに考え直したり、家族関係や周辺事情が変わる、また他人のアドバイスでお気持ちが変わることもあると思います。
     このような場合に1回作った遺言書を取り消すことができない、となると不都合ですから、遺言書はいつでも、自由に取消や変更をすることができます。
     ただし、遺言の取り消しや変更は原則「新しい遺言書を作成する」という方法でしなければなりません。
     「いついつに作成した遺言書を撤回します」という遺言書でも良いですし、新しい内容の遺言書(例えば子供達全員に財産を相続させるが長女に多めに相続させる等)を作成するのでも大丈夫です。





     


     
     
2024年11月18日 20:22

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