前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q22 施設に入所している父名義の土地建物を売却したいので名義換えをお願いします。

  1.  司法書士  施設に入所しているお父様は、土地建物を売却することを承諾されて
                      いますか?
       相談者       父には確認していませんが、長年空き家になっているので、売却を承
                       諾してくれるはずです。
     司法書士  お父様に土地建物を売却してよいか確認してください。
     相談者   分かりました。
     司法書士  ちなみにお父様は施設に入所されているとのことですが、判断能力は
                       問題ないですか?
     相談者   父は認知症で私が誰だかも分からない状態です。
      

      最近になり、このような相談を数件いただきました。司法書士は会則等により依頼者の本人確認及び不動産売買の意思確認をしなければなりません。当事務所では本人確認として免許証等の本人確認書類をご提示いただいて、ご本人の確認をさせていただき、ご依頼された内容が本人の意思にもとづくものか、ご本人と面談をして確認させていただいております。このご本人の意思確認ができないと、司法書士がご依頼をいただいての不動産の売買登記は原則としてできません。
      
      







     


     
     
2025年01月20日 20:22

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