Q24 父の前妻の子供は相続人になりますか?
- 相談者 先月父が亡くなりました。父の相続人は私1人ですが、父が東京で前妻
と暮らしていたときの前妻との間の子供が1人いる、と聞いています。
銀行から「相続人全員に相続の書類に実印をおしてほしい」と言われ
ました。
この前妻の子供は相続人になりますか?
司法書士 お父様の前妻のお子様もお父様の子供ですので相続人になります。
ですので、この方にも書類に押印をいただくことが必要です。
相談者 私はこの方とは一度も会ったことがなく、どこに住んでいるかも
知りません。どうしたらいいですか?
司法書士 まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍を集めてください。
去年の3月1日からお父様の従前の戸籍が東京等の他県で全国各地
にある場合でも最寄りの市町村の窓口で戸籍を取得できることになり
ました。
戸籍を取得されましたら、その戸籍を当事務所までお持ちください。
その後の前妻のお子様までの戸籍の請求方法についてお話しいたし
ます。
相談者 ありがとうございます。よろしくお願いします。
2025年03月19日 10:10