Q25 法定相続情報一覧図の写しを法務局で再交付することはできますか?
- 相談者 2年前に祖父の相続で父親が法務局に行き、法定相続情報一覧図
を取得しました。祖父の相続手続きは2年前に終了したのですが、
最近になり把握していなかった祖父名義の預金通帳がでてきました。
その預金の相続手続きをするために2年前に取得した法定相続情報
一覧図を探してみたのですが、見当たりません。
再度私が法務局に行って、法定相続情報一覧図を取得することは
できますか?
司法書士 法定相続情報一覧図の写しを取得できるのは、原則2年前に法定
相続情報一覧図の写しを取得した方になります。2年前の法定相続
情報一覧図の写しの取得に関与されていなかった相談者の方は、
原則法定相続情報一覧図の写しを取得することができません。
お父様に法務局に行っていただき、取得してもらってください。
相談者 父は、1年前に脳梗塞になり、法務局に行くことはできません。
何か法定相続情報一覧図を取得する方法がありますか?
司法書士 相談者の方がお父様から法定相続情報一覧図の写しの取得の依頼
を受けて、その委任状及びその他の必要書類を法務局に持って行く
ことで取得できます。
委任状の書式は当事務所にございますので、お渡しいたします。
相談者 そうですか、良かったです。ありがとうございます。
2025年06月19日 17:10