検索用情報の申出について
- 令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所・氏名の変更日か
ら2年以内にその 変更登記をすることが義務になります。
令和7年4月21日時点で所有者として登記簿に記録されている
方は、そのあらかじめ「検索用情報」(住所・氏名・生年月日等)
を法務局に申し出をすれば、令和8年4月1日以降に住所変更登記
が義務化されたあとも、義務違反に問われることはなくなります。
この検索用情報の申し出ですが、Webブラウザ上で手続きをす
ることができます。必要な添付書面は、原則身分証明書(運転免許
証、個人番号カード等)の写しのみで登録免許税等の費用はかかり
ません。
Webで手続きをすることが難しい方は、書面(申出書)を法務
局に提出(持参または送付)することもできます。
申出書を法務局に送付する場合は、到達の記録が残る書留郵便等
によって郵送し、封筒の表面に「検索用情報申出書在中」又は「検
索用情報申出添付書面在中」と記載してください。
また、例えば前橋市と高崎市に不動産を持っている場合、前橋市
と高崎市の不動産をまとめて前橋法務局に申出ることもできます
し、高崎の法務局に申し出ることもできます。
ただし、申出をしなかった不動産は対象になりませんので、
ご注意ください。
2025年08月19日 09:10