前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

前橋市・高崎市・吉岡町・渋川市、また近隣地域の皆様からもご相談をお受けします。所在地は前橋市中心地の平和町です。

朝焼け

検索用情報の申出について

  1.        令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所・氏名の変更日か
         ら2年以内にその 変更登記をすることが義務になります。
          令和7年4月21日時点で所有者として登記簿に記録されている
         方は、そのあらかじめ「検索用情報」(住所・氏名・生年月日等)
         を法務局に申し出をすれば、令和8年4月1日以降に住所変更登記
         が義務化されたあとも、義務違反に問われることはなくなります。

          この検索用情報の申し出ですが、Webブラウザ上で手続きをす
         ることができます。必要な添付書面は、原則身分証明書(運転免許
         証、個人番号カード等)の写しのみで登録免許税等の費用はかかり
         ません。
          Webで手続きをすることが難しい方は、書面(申出書)を法務
         局に提出(持参または送付)することもできます。
          申出書を法務局に送付する場合は、到達の記録が残る書留郵便等
         によって郵送し、封筒の表面に「検索用情報申出書在中」又は「検
         索用情報申出添付書面在中」と記載してください。

          また、例えば前橋市と高崎市に不動産を持っている場合、前橋市
         と高崎市の不動産をまとめて前橋法務局に申出ることもできます
         し、高崎の法務局に申し出ることもできます。
          ただし、申出をしなかった不動産は対象になりませんので、
         ご注意ください。
         
          
         

     
          
     
      
      







     


     
2025年08月19日 09:10

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2020年1月前橋中心地に移転

群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第40163号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
宅建業免許証番号 群馬県知事(1)第7719号

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