前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q27 母の遺言書は使えますか?

  1.  相談者   先月母が亡くなりました。私は3人兄弟で他の兄弟は全員他県に
         住んでいます。納骨が終わり、実家を整理していたところ母の遺言
         書らしいものが見つかりました。父が7年前に亡くなった時に兄弟
         で遺産分けについて揉めたので、私が母が元気なときに「またこの
         ように揉めるのは嫌だから、遺言書を書いておいてね」と言ったた
         めと思います。
          内容は以下のとおりで、氏名のあとに母の実印が押されています。

          私が亡くなった時には、私の財産の全部をAにすべて任せます。
         令和〇年〇月〇日 
          前橋市〇〇町216-3
          〇田〇代

          
          この遺言書は有効でしょうか?
         

     司法書士  遺言書を書く人が相続人に財産を渡したいときには、遺言書
          に「~に相続させる」と書くのが原則です。
           裁判所の判例では、このように「~に任せる」と書かれた遺
          言書について、肯定した判例と否定した判例で分かれるようです。
           遺言書の解釈は文言だけでなく、その遺言書が書かれた背景や
          事情等を総合的に判断しますので、事例によって結論が分かれて
          いるようです。
           ご依頼をいただければ実際に使用できるかどうか調べることが
          できますが如何でしょうか?
          

     相談者   ありがとうございます。また相続について兄弟と話しをすると思
          うと憂鬱になってしまいます。この遺言書を使えればよいのですが。
          よろしくお願いします。
     
     

     
          
     
      
      







     


     
2025年09月19日 10:10

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