前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

前橋市・高崎市・吉岡町・渋川市、また近隣地域の皆様からもご相談をお受けします。所在地は前橋市中心地の平和町です。

朝焼け

配偶者居住権について

  1.        配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の妻や夫(配偶
         者)が、被相続人が亡くなった後も、これまでどおり自宅に住む
         ことができる権利(居住権)を確保する制度です。
          平成30年の民法改正で創設されました。

          この配偶者居住権が成立するためには、以下の①②が必要
         ①配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
         ②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分
         割(審判を含む。)、遺贈又は死因贈与がされたこと。

          ・配偶者居住権の存続期間は、特段の定めのない限り、配偶者の
         死亡する時まで。配偶者居住権を第三者に対抗するためには配偶者
         居住権設定の登記をする必要がある。建物の賃貸借と異なり、居住
         建物の引き渡しは対抗要件とならない。

          ・配偶者居住権は譲渡することはできない。配偶者居住権の遺贈
         を受けた配偶者は、所有者の承諾を得なければ、建物を第三者に使
         用収益させることはできない。

          ・被相続人が第三者と居住建物を共有していた場合には、原則と
         して配偶者居住権は設定できない。例外として配偶者が被相続人と
         居住建物を共有していた場合には配偶者居住権を設定できる。
          
          
          お客様からの質問があったので、今月は「配偶者居住権」につい
         て整理してみました。遺言書に配偶者居住権を記載することもでき
         ますので、ご興味のある方は、当事務所までご連絡ください。
         
         
          
         

     
          
     
      
      







     


     
2025年10月17日 13:30

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