配偶者居住権について
- 配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の妻や夫(配偶
者)が、被相続人が亡くなった後も、これまでどおり自宅に住む
ことができる権利(居住権)を確保する制度です。
平成30年の民法改正で創設されました。
この配偶者居住権が成立するためには、以下の①②が必要
①配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分
割(審判を含む。)、遺贈又は死因贈与がされたこと。
・配偶者居住権の存続期間は、特段の定めのない限り、配偶者の
死亡する時まで。配偶者居住権を第三者に対抗するためには配偶者
居住権設定の登記をする必要がある。建物の賃貸借と異なり、居住
建物の引き渡しは対抗要件とならない。
・配偶者居住権は譲渡することはできない。配偶者居住権の遺贈
を受けた配偶者は、所有者の承諾を得なければ、建物を第三者に使
用収益させることはできない。
・被相続人が第三者と居住建物を共有していた場合には、原則と
して配偶者居住権は設定できない。例外として配偶者が被相続人と
居住建物を共有していた場合には配偶者居住権を設定できる。
お客様からの質問があったので、今月は「配偶者居住権」につい
て整理してみました。遺言書に配偶者居住権を記載することもでき
ますので、ご興味のある方は、当事務所までご連絡ください。
2025年10月17日 13:30