後見開始申立てについて
- 今回は、後見開始申立てについて整理してみたいと思います。
まず、後見制度を利用するとどのようなことができるのか?、で
すが、後見制度を利用してできる主なものとしては、本人に代わり
後見人等が本人の預貯金を管理し、施設利用料や公共料金を支払っ
たり、年金がちゃんと通帳に入金されているかを確認ができます。
また、本人が施設に入所した場合は、本人に代わって施設の入所
契約ができ、本人が入院した場合は本人に代わって病院への入院の
契約をすることができます。
このような後見制度ですが、誰でも家庭裁判所に申立てができる
わけではありません。
家庭裁判所に申立てができる方は、ご本人、配偶者、四親等内の
親族、市町村長です。四親等内の親族は、ご本人から見てお孫さん
やおじさん、おばさん、いとこも含まれます。
この後見申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下
げることはできません。例えば、よくあるのは、息子さんが後見人
の候補者として後見の申立てをしたが、自分が後見人に選任されな
いであろうことを理由として、後見の申立ての取り下げることは原
則できないことになります。
基本的なところですが、大事なところであります。
今回は、後見に関する相談が続きましたので、後見の入り口に
ついてとりあげてみました。
2026年01月20日 17:00
