前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

所有不動産記録証明制度について

  1.        令和8年2月2日から、所有不動産記録証明制度が施行されまし
         た。所有不動産記録証明制度とは、例えば相続登記をしたいが、亡
         くなった人がどこに不動産を持っていたか分からない場合等に、亡
         くなった人が持っていた不動産を法務局がリスト化して相続人等に
         交付する制度のことです。
          これにより、亡くなった人が持っていた不動産を相続人等が把握
         することができ、登記申請の登記漏れの防止に役立ちます。 
           
          請求できる人は、原則不動産の所有者、所有者の相続人となりま
         す。全ての法務局で申請をすることができ、請求する際には亡くな
         った人との相続関係がわかる戸籍や法定相続情報一覧図などを法務
         局に提出します。
        
          手数料は1つの検索条件につき、書面請求の場合は1,600円
         です。「1つの検索条件」というのは、請求書の記載の仕方になりま
         す。 例えば亡くなった人の死亡した時の住所氏名で検索する場合と
         過去の住所氏名で検索する場合は、「2つの検索条件」となります。
          請求した結果、該当する不動産が見つからなかった場合でも手数
         料は返金されず、該当不動産がない旨の証明書をもらえます。

          検索できる不動産は、システムに登録されている不動産のみで、
         コンピュータ化されていない不動産については検索できません。
          また、検索請求した時点で登記申請中で名義換えがすんでいな
         不動産は記載されませんので、注意が必要です。
         
          今回は、「所有不動産記録証明制度」という新しい制度について、
         まとめてみました。

         
         

     
          
     
      
      







     


     
2026年03月17日 09:10

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