スマート変更登記について
- 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の
変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。
しかしご自身で変更登記をしなくても、法務局で手続きをすれ
ば、その法務局での手続き後は、住所等に変更があった場合には
法務局が住所変更等の登記をしてくれます。この、法務局が職権で
住所等変更登記をすることを「スマート変更登記」といいます。
では、どのような手続きを法務局ですればよいか?ですが、既に
登記上の所有権の名義人になっている方を例に説明します。
法務局に備えつけられている「検索用情報の申出書」に住所、氏
名、氏名ふりがな、生年月日、メールアドレス、連絡先の電話番号
、所有されている不動産を登記記録(登記事項証明書)に記載され
ているとおり正確に記載します。
上記の記載をした「検索用情報の申出書」に免許証や個人番号カ
ード等の身分証明書のコピーを添えて法務局に申請します。
以上で手続きは完了です。
簡単ですので、是非お試しください!
2026年05月20日 09:00
