前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

相続登記の添付書類について

  1.        今月は相続の相談で一番多くご質問がある相続登記の添付書類
         についてご案内いたします。

          事例は、4人家族でお父様がお亡くなりになり、相続人は妻と
         子供2人で、お父様名義の不動産を妻名義に相続登記をする、と
         いう事案になります。
          まず必要な書類としては、亡くなられたお父様の出生から死亡
         までの戸籍です。(令和6年3月から亡くなられた最後の住所地の市
         町村以外の戸籍も亡くなられた最後の住所地の市町村で取得でき
         るようになり、便利になりました。)

          次に、相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要です。
          そして、不動産を相続する妻のみ住民票が必要になります。

          最後に不動産の評価額が分かる書類が必要です。この書類は例え
         ば、市町村から届く最新年度の固定資産税の納税通知書(課税明細
         書)や市長村で取得できる固定資産税評価証明書などになります。

          以上が相続登記で必要になる書類です。      
          しかし、上記の書類は、相続登記に最低限必要な書類となります。
         事案によって、他に必要になる書類がでてきますので、ご了承くださ
         い。
     
          
         
         
          

         
         

     
          
     
      
      







     


     
2026年06月19日 09:00

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