前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

スマート変更登記について

  1.        令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の
         変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。
          しかしご自身で変更登記をしなくても、法務局で手続きをすれ
         ば、その法務局での手続き後は、住所等に変更があった場合には
         法務局が住所変更等の登記をしてくれます。この、法務局が職権で
         住所等変更登記をすることを「スマート変更登記」といいます。
         
           
          では、どのような手続きを法務局ですればよいか?ですが、既に
         登記上の所有権の名義人になっている方を例に説明します。
          法務局に備えつけられている「検索用情報の申出書」に住所、氏
         名、氏名ふりがな、生年月日、メールアドレス、連絡先の電話番号
         、所有されている不動産を登記記録(登記事項証明書)に記載され
         ているとおり正確に記載します。
          上記の記載をした「検索用情報の申出書」に免許証や個人番号カ
         ード等の身分証明書のコピーを添えて法務局に申請します。
          以上で手続きは完了です。
     
          簡単ですので、是非お試しください!
         
         
          

         
         

     
          
     
      
      







     


     
2026年05月20日 09:00

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群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第40163号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
宅建業免許証番号 群馬県知事(1)第7719号

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