Q36 相続放棄について
- 相談者A 私は自宅で夫と暮らしていました。先月夫が亡くなったので
すが夫に借金があることが判明しました。
預金は全くないですし、住んでいる家も夫が借主で賃貸です。
相続放棄をしたいのですが、私が受取人となっている生命保険
や年金は受け取れますか?
もし受け取れれば、私ももう後期高齢者ですので、有料老人ホ
ームで生活したいと思っています。
司法書士 Aさんが受取人として指定されている場合は、ご主人の死亡と
同時に保険金を請求する権利をAさんが取得するため、受取人が
指定された生命保険は相続によって取得されるものではないと考
えられています。
よって、相続放棄をしても原則死亡保険金は受け取れます。
年金もさきほどの生命保険と同様にAさんが自分の固有の権利と
して取得するものであり、相続財産には含まれません。
よって、相続放棄をしても、年金(遺族年金、寡婦年金、未支
給年金、死亡一時金)を受領することができます。
相談者A 良かった、老後の生活は生命保険と年金をあてにしていたので、
ほっとしました。施設はケアマネさんに相談していくつか候補が
あるので、見学をしてみます。
ありがとうございました。
2026年10月19日 10:10
