前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

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朝焼け

Q36 相続放棄について

  1.  相談者A   私は自宅で夫と暮らしていました。先月夫が亡くなったので
          すが夫に借金があることが判明しました。
           預金は全くないですし、住んでいる家も夫が借主で賃貸です。
           相続放棄をしたいのですが、私が受取人となっている生命保険
          や年金は受け取れますか? 
           もし受け取れれば、私ももう後期高齢者ですので、有料老人ホ
          ームで生活したいと思っています。    

     司法書士  Aさんが受取人として指定されている場合は、ご主人の死亡と
          同時に保険金を請求する権利をAさんが取得するため、受取人が
          指定された生命保険は相続によって取得されるものではないと考
          えられています。
           よって、相続放棄をしても原則死亡保険金は受け取れます。

           年金もさきほどの生命保険と同様にAさんが自分の固有の権利と
          して取得するものであり、相続財産には含まれません。
           よって、相続放棄をしても、年金(遺族年金、寡婦年金、未支
          給年金、死亡一時金)を受領することができます。
          

     相談者A  良かった、老後の生活は生命保険と年金をあてにしていたので、
          ほっとしました。施設はケアマネさんに相談していくつか候補が
          あるので、見学をしてみます。
           ありがとうございました。
          

     
     
     

     
          
     
      
      







     


     
2026年10月19日 10:10

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