Q14.前回のブログを拝見しました。私の夫は脳梗塞になり、文字を書くことが難しい状態です。遺言書を作成することは出来ますでしょうか?
文字を書くことが難しい方でも公正証書で遺言書を作成することはできます。 民法969条では「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に 従わなければならない。」とし、4号で「遺...
2023年11月19日 11:40
|続きを読む|
前橋市・高崎市・吉岡町・渋川市、また近隣地域の皆様からもご相談をお受けします。所在地は前橋市中心地の平和町です。
初回無料相談 随時開催中!
まずはお気軽にお電話ください
受付時間 9:00~18:00
土曜・日曜・祝日定休
営業時間外でも予約承ります
土曜・日曜 要相談
〒371-0027
群馬県前橋市平和町1-13-3
事務所は事業拡大のため
2020年1月前橋中心地に移転
群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第40163号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
宅建業免許証番号 群馬県知事(1)第7719号
スマートフォンからのアクセスはこちら