Q15 私は父名義の土地に夫との共同所有の建物を建築して住んでいます。父はまだ元気ですが、将来父が亡くなった時に兄弟間が不仲なので、住んでいる土地を私が相続できるか不安です。
お父様が承知していただければ、生前贈与で土地の名義をお父様から相談者様に変えることができます。 贈与税はかかりますが、「相続時精算課税制度」といって、お父様から贈与を受ける際に贈与税...
2024年01月17日 19:31
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