前橋 相続の相談窓口|司法書士行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市

前橋市・高崎市・吉岡町・渋川市、また近隣地域の皆様からもご相談をお受けします。所在地は前橋市中心地の平和町です。

朝焼け

よくいただくお悩み事例・Q&A

Q11.最近テレビ等でさかんに相続手続が義務化され、手続きをしないと罰金がとられるというような報道を見たり、聞いたりしますがどういうことでしょうか?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記とは亡くなった方から相続人に不動産の名義を法務局に 申請して変更することです。この相続登記を不動産(土地や建物)を相続したことを知...
2023年07月20日 09:36 |続きを読む|

Q9.私は群馬でも田畑が多い地域出身です。先日父が亡くなり、田畑を相続することになりましたが、私は現在埼玉に住んでいて、今後群馬に戻る予定はありません。田畑を手放したいので不動産屋に相談したところ、「この地域は田畑を宅地等にすることができないので、田畑として売らなければならないが、買主がなかなか見つからないだろう」、とのことでした。どうしたらよいでしょうか?

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始され、相続等により取得した土地を、一定の要件のもと国に引き渡すことが出来るようになりました。 土地を国に引き渡すにあたり、国が引き取れる...
2023年05月22日 07:45 |続きを読む|

ゴールデンウィーク休業日のお知らせ

平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。 【休業期間】2023年4月29日(土)~4月30日(日)   ...
2023年04月19日 21:45 |続きを読む|

Q8.自宅で1人暮らしをしている叔母(82才)のことが心配です。物忘れが増えてきて、 家の中が片付けられなくなっています。ごみ出しの曜日も守れなくなっているのか、近所の方から苦情がきているようです。どうしたらよいでしょうか?

県内のすべての市町村に「地域包括支援センター」という機関が設置されています。「地域包括支援センター」では、介護保険以外のサービスも含め、高齢者や家族に対する総合的な相談や支援を行っています...
2023年03月23日 21:45 |続きを読む|

Q7.長男の私が土地を相続することになったのですが、田舎なので農地がたくさんあります。農地の所有者の名義を相続人に変更する登記手続きについては知っていますが、他に農地を相続した場合に、何か必要な手続きがありますでしょうか?

農地を相続した場合には、相続した土地のある市町村の農業委員会または農業担当課への届出が義務づけられています。届け出をしない場合には10万円以下の過料を科されることもあります(国土交通省リー...
2023年01月23日 07:00 |続きを読む|

Q6.父が死亡して15年になります。その後母が死亡し、先月兄が死亡してしまいました。実家の名義は父のままです。父の子供は私と兄の2人です。兄には妻と2人の子供がいます。私は未婚で実家で生活しており、家の名義は私に変えたいと思っています。どうすればよいでしょうか?

実家の名義をご相談者に変えることについて、お兄様の奥様及びお子様に承諾をいただき、遺産分割協議書に署名し実印で押印をしてもらうことにより、ご相談者の名義に変更することができます。(実際の手...
2022年11月13日 13:00 |続きを読む|

Q5.兄が死亡しました。兄は生涯独身で、相続人は弟の私と妹の2人です。兄の財産は、預金と株式、投資信託もしていたようです。財産の分け方については、妹と話し合いがついたのですが、妹は感情の起伏が激しくその時の気分で言うことが違います。この財産分けについて、将来妹と揉めたりしないか不安です。

遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。後々「自分はそんな合意をした覚えはない」と言われた時のために、合意の内容を書面にして妹さんに署名押印してもらいましょう。
2022年09月09日 16:04 |続きを読む|

Q4.父が死亡したのですが、ギャンブルが好きな人で貯金や不動産等の財産は一切ありません。借金があるのは分かっているのですが、どうしたらいいでしょうか?

速やかに相続放棄をして下さい。原則として、お父様が亡くなってから3ヶ月たってしまうと、借金を相続してしまいます。
2022年06月24日 11:38 |続きを読む|

Q3.夫が死亡して親族は疎遠になっている兄弟のみ、これからのことが心配です。

財産管理契約と任意後見契約をしておくのはどうでしょうか。お客様が元気なうちは財産管理契約によりご対応させていただき、判断能力が低下してきたら、任意後見人となり財産を管理させて頂きます。 ...
2022年05月25日 14:50 |続きを読む|

Q2.一緒に住んでいる長男に、自宅の土地と建物を相続の時に渡したいのですが?

遺言書の作成をお勧めいたします。 確実にご長男が相続できるよう、公正証書遺言や遺言執行者もご説明し、最適なプランをご提案いたします。
2022年03月15日 09:53 |続きを読む|

初回無料相談 随時開催中!
まずはお気軽にお電話ください

027-212-7106

受付時間 9:00~18:00
土曜・日曜・祝日定休
営業時間外でも予約承ります
土曜・日曜 要相談

〒371-0027
群馬県前橋市平和町1-13-3

事務所は事業拡大のため
2020年1月前橋中心地に移転

群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第40163号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
宅建業免許証番号 群馬県知事(1)第7719号

モバイルサイト

前橋 相続の相談窓口スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら